2010年02月24日
こんな書き込みをいただきました。
文書偽造罪(ぶんしょぎぞうざい)は刑法第17章「文書偽造の罪」に規定される罪。文書に対する公共の信用が保護法益である。講学上社会的法益に対する罪に分類される。 広義の文書偽造罪としては、 詔書偽造等の罪(154条) 公文書偽造等の罪(155条) 虚偽公文書作成等の罪(156条) 公正証書原本不実記載等の罪(157条) 偽造公文書行使等の罪(158条) 私文書偽造行使等の罪(159条) 虚偽診断書等作成罪(160条) 偽造私文書等行使罪(161条) 電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2)がある。 なお、一部の犯罪については、他人の氏名や印影などを表示すると罪名の冒頭に「有印」の文字が加わる(「有印私文書偽造の罪」など)。 刑法学上は、偽造の他に変造(後述)や偽造文書の行使(後述)も一括して文書偽造罪として論じるのが一般的であるので、本項でもこれにならう。
朝にUPした、文書が偽造文書なら成立する法理ですが…
あいにく、本人訴訟の陳述書で有り準備書面ですので偽造文書では有りません。
個人情報にかかわる部分を黒塗りにしてあっても文書偽造の法理適用は出来ません。
あと、原告の友人としての文書作成補助で、無償の支援で有りますから。
非弁行為の法理構成にも該当しませんので、あしからず…
秋の司法書士試験に合格したならば文書作成料の請求は出来るようになりますが、
現時点では、友人としての支援をしておりますので念のため…
朝にUPした、文書が偽造文書なら成立する法理ですが…
あいにく、本人訴訟の陳述書で有り準備書面ですので偽造文書では有りません。
個人情報にかかわる部分を黒塗りにしてあっても文書偽造の法理適用は出来ません。
あと、原告の友人としての文書作成補助で、無償の支援で有りますから。
非弁行為の法理構成にも該当しませんので、あしからず…
秋の司法書士試験に合格したならば文書作成料の請求は出来るようになりますが、
現時点では、友人としての支援をしておりますので念のため…