2010年02月24日

本日、作成書類の提出です

本日、作成書類の提出です
本日、作成書類の提出です

今から、地裁に書類と書証の提出です。
本人訴訟の補佐人として、
訴訟の支援をしています。本日、作成書類の提出です





Posted by 親爺スナイパー  at 08:41 │Comments(3)

この記事へのコメント
文書偽造罪(ぶんしょぎぞうざい)は刑法第17章「文書偽造の罪」に規定される罪。文書に対する公共の信用が保護法益である。講学上社会的法益に対する罪に分類される。

広義の文書偽造罪としては、

詔書偽造等の罪(154条)
公文書偽造等の罪(155条)
虚偽公文書作成等の罪(156条)
公正証書原本不実記載等の罪(157条)
偽造公文書行使等の罪(158条)
私文書偽造行使等の罪(159条)
虚偽診断書等作成罪(160条)
偽造私文書等行使罪(161条)
電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2)がある。
なお、一部の犯罪については、他人の氏名や印影などを表示すると罪名の冒頭に「有印」の文字が加わる(「有印私文書偽造の罪」など)。

刑法学上は、偽造の他に変造(後述)や偽造文書の行使(後述)も一括して文書偽造罪として論じるのが一般的であるので、本項でもこれにならう。
Posted by あなた大丈夫ですか? at 2010年02月24日 15:04
こんにちは、この書類アップはまずいんじゃないですか??

思いっきり会社名とか読めますよ??
Posted by hid at 2010年02月24日 15:36
依頼者の、利益保護に関することは、

守秘義務が発生しますが、

調停では無く訴訟は公開なので

特段問題は発生しません。
Posted by 親爺スナイパー親爺スナイパー at 2010年02月24日 18:59
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